国土交通省は、2020年7月豪雨が特定非常災害に指定されたことに伴い、特定被災地域に営業所のある建設業許可業者の許可の有効期間を12月28日まで延長する。経営事項審査、監理技術者資格者証の有効期限も延長し、期限切れになっても12月28日までは有効であるものとみなす。
政府が7月14日に20年7月豪雨を特定非常災害に指定する政令を閣議決定したことを受け、国交省関係の許可などの有効期間を延長した。対象の特定被災地域は災害救助法が適用される長野県、岐阜県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の6県61市町村(7月14日時点)。
建設業許可、経審、監理技術者資格者証のほか、▽測量業者の登録▽建築士事務所の登録▽浄化槽工事業者の登録▽解体工事業の登録▽建設コンサルタントの登録▽地質調査業者の登録―などの有効期間も延長する。