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公共事業のコロナ対策、5都道県の移動慎重に 宮崎県

 宮崎県は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全国的に解除されたことを踏まえ、公共三部における感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応(5月29日時点)をまとめた。県境を跨ぐ移動に関して、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の5都道県については、6月18日まで慎重な対応を求めている。

 感染拡大防止対策の徹底については、建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(5月14日版)や各業種のガイドラインを参考にしてもらう(新型コロナウイルス感染症対策ホームページhttps://corona.go.jp)。感染拡大防止対策を実施する上で追加費用を要する場合は、受発注者間で設計変更の協議を行う。

 工事等の現場では、多人数の作業や現場事務所等での打ち合わせ、朝礼・点呼、更衣室等での着替え、詰所等での食事・休憩時に「三つの密」(①密閉空間②密集場所③密接場面)が生じる可能性があることから、これを回避するために他の作業従事者等と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行等の対策を講じることを求める。

 新型コロナウイルスの影響で技術者等が確保できない場合や、資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難になった場合、受注者から一時中止等の申し出があった場合は、契約書の規定の趣旨に則り、工期の見直しや請負代金額の変更といった工事または業務の一時中止措置等を適切に行う。

工事及び業務の対応