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営繕の週休2日促進工事 分離発注は一斉閉所求めず

 国土交通省は、直轄の営繕工事で試行している「週休2日促進工事」の運用を見直し、分離発注した工事で一斉現場閉所を求めないことにした。これまでは、建築工事と設備工事が一斉に現場閉所しないと閉所とみなさず、労務費の上乗せの対象から除外していた。7月1日以降に入札公告する工事では、建築工事と設備工事がそれぞれ休工すれば、週休2日を達成できるようにする。

 19年度に完成した週休2日促進工事94件のうち、週休2日を達成できた工事は64件(67.4%)だった。週休2日を達成できなかった31件のうち、4週7休は10件、4週6休は9件だった。

 週休2日促進工事では、現場閉所した日数に応じ、4週8休以上で1.05倍、4週7休以上4週8休未満で1.03倍、4週6休以上4週7休未満で1.01倍に労務費を補正する。

 建築工事と設備工事を分離発注する場合は、現場を一斉に閉所しないと閉所と認めない。このため、建築工事で現場閉所しても、設備工事が稼働していれば建築工事の受注者も閉所とみなされない。6月23日に各地方整備局に通知し、分離発注の工事に一斉の現場閉所を求めず、工事単位で休暇を取得する「現場休息」を認めるよう指示した。

 このほか、週休2日促進工事の受注者からのアンケート結果を踏まえ、執務並行改修における施工上の制約を工事発注前に調整したり、施工条件が変更した場合には工期を延長して施工中の不確定要素に対応するよう求めた。発注者への提出書類の作成が長時間労働につながるとの声もあるため、必要最小限の書類となるように柔軟に対応することも指示した。