厚生労働省は、例年7月10日までの手続きを求めている労働保険の年度更新について、特例的に期間を8月31日にまで延長する。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事務作業の実施体制を確保できていない企業に配慮した。新型コロナ税特法に基づく納付猶予の手続きも併せて受け付ける。
労働保険の年度更新では、事業主が前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を、都道府県労働局または労働基準監督署に申告・納付する。例年、6月1日から7月10日までの間に手続きを行わなくてはならず、遅れた場合は納付すべき保険料・拠出金の10%にあたる追徴金が課される。郵送や電子申請による手続きも受け付ける。
11日以降をめどに、期間延長に必要な厚労大臣告示をまとめ、措置の詳細を明らかにする。