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低入札価格調査、失格基準価格を引き上げ 宮崎県

 宮崎県は、適正な請負代金による建設工事の請負契約を推進するため、施工体制評価型総合評価落札方式に於ける低入札価格調査制度を改定する。現行制度で「予定価格の85%」としている失格基準価格を「予定価格の87%」に引き上げる。低入札価格調査制度取扱要領を改正し、2020年6月1日に入札公告を行う案件から適用する。

 ダンピング受注対策として18年度から試行している「施工体制評価型総合評価落札方式」では、従来の最低制限価格を調査基準価格とし、適正な施工が確保できない可能性が高い応札者を調査なしで排除する失格基準価格を設定。調査基準価格を下回った者が落札候補者となった場合、品質確保の実効性や施工体制確保の確実性を調査する。

 施工体制評価型では、従来の総合評価落札方式で100点としている基礎点を「基礎点90点」と「施工体制評価点10点」に分割。低入札調査基準価格以上の応札者には、施工体制評価点(10点)を加点し、基礎点+施工体制評価点+加算点の合計を入札額で除して評価値を算出する。加算点の算出方法や評価基準等は従来方式と同様とする。

 今回の制度改正では、建設工事に於ける適正な請負代金による請負契約を推進するため、低入札価格調査制度取扱要領の第3条第2項で定める失格基準価格を見直す。現行制度で「予定価格の85%」としている失格基準価格を2ポイント引き上げ、「予定価格の87%」とする。調査基準価格(予定価格の92%を上限)は現行どおりとする。

 県は、20年度の総合評価落札方式の運用方針として、昨年度まで簡易型・特別簡易型を試行対象としていた施工体制評価型に関して、今年6月から地域企業育成型まで拡大する方針を示している。このほか、従来の技術申請書の代わりに、入札前に自己採点申請書の提出を求める自己採点型を数件で試行導入する予定でいる。

発表資料