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トンネル現場の粉じん、測定方法の告示案 厚労省

 厚生労働省は、トンネル建設工事の切羽に近接する場所について、空気中の粉じん濃度の測定・評価方法などを定める告示案をまとめた。粉じん障害防止規則の改正により、粉じん作業を伴う坑内作業場を対象として半月に1回、空気中の粉じん濃度の測定を義務づけるのに合わせて、具体的な方法を示している。6月下旬をめどに告示し、2021年4月1日から施行する。

 粉じん濃度の測定に用いる試料採取機器については、定置式の他、労働者や車両に装着するタイプも認める。

 定置式の場合は切羽から10、30、50m(発破や掘削などの場合は20~50m)の地点で、トンネルの両側に設置する。

 作業に従事する労働者に測定機器を装着する場合は、2人以上に対して測定するよう求めている。

 車両系機械で試料空気を採取する場合も、2台以上の機械に測定機器を装着するとした。

 トンネル内での動力を用いた積み卸し作業に従事させる場合に、労働者に装着させなければならない呼吸用保護具の指定防護係数についても規定。全面形面体やフード形などの種類に応じて必要な能力を示した。