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監理技術者、兼務は2現場まで 建設業法施行令

 政府は5月15日、建設業法施行令を改正するための政令を閣議決定した。政令では、改正建設業法に盛り込まれた監理技術者の専任義務の緩和で、監理技術者が兼務できる現場を2件と規定。主任技術者の配置を免除する「特定専門工事」は、下請け代金額3500万円未満の鉄筋工事と型枠工事を対象とする。政令は10月1日に施行する。

 主任技術者の要件を満たし、技術検定再編後の1級第1次検定に合格した1級技士補の資格を持つ「監理技術者補佐」の専任配置を条件として、監理技術者が二つの現場を兼務することを認める。

 特定専門工事では、上位下請けに主任技術者を専任で配置した場合、同じ業種の下位下請けの主任技術者の配置を免除する。政令では、特定専門工事の対象を下請け代金の合計額3500万円未満の鉄筋工事と型枠工事と規定する。

 政令ではこの他、改正法で「著しく短い工期」を禁止したことに伴い、この規定に違反した場合の勧告対象を請負代金500万円以上(建築1500万円以上)と定める。