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労災・雇用保険に特例猶予 新型コロナ対応で厚労省

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した企業を対象に、労災保険・雇用保険などの労働保険料の納付を1年間猶予する特例措置を講じる。2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象。希望者は、8月31日までに申請しなくてはならない。

 特例措置を受けるには、2月以降に、事業収入が前年同期比で20%以上減少している期間が1カ月以上あることが条件となる。根拠となる書類などの準備が困難な場合は、労働局などの職員による聞き取りで対応する。特例措置では担保の提供は不要となり、延滞金もかからない。

 従来の猶予制度は災害や事業の休止、大幅な赤字を要件としており、申請を受け付ける労働局などで個別に可否を判断していた。新型感染症の拡大に伴う全国的な企業の業況悪化に対応するため、特例措置を設けることにした。

 希望者は、所管の都道府県労働局に申請書を提出する。郵送・電子申請も可能。問い合わせ先は最寄りの労働局または労働基準監督署。