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臨時医療施設等の設置、建基法の制限緩和 宮崎県

 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態への対応として、県内でも臨時の医療施設等の仮設建築物等を設置するケースが想定されることから、宮崎県は当分の間、こういった建築物等を設置する場合に、建築基準法で規定する建築確認申請の手続きや屋根の防火に関する制限、建ぺい率や容積率に関する制限等を緩和する。

 対象となる行為は、新型コロナウイルス感染症への対応として行う、①臨時の医療施設等として建築する仮設建築物の建築②臨時の医療施設等として使用するための既存の建築物の用途変更。これらの行為に対して、建築基準法に基づく建築確認申請の手続きや屋根の防火に関する制限、建ぺい率や容積率に関する制限等を緩和する。

 制限の緩和が受けられる期間は、応急仮設建築物等の建築工事が完了した日から原則3カ月間。3カ月を超えて設置等を存続させる場合には、安全・防火・衛生等に支障がないかを確認した上で、所管する特定行政庁の許可を受ける必要があるため、着手前に各特定行政庁の窓口に相談するよう呼び掛けている。許可の期限は最長2年間。

 問い合わせ先は、所管する地域の窓口(宮崎県県土整備部建築住宅課、宮崎土木事務所建築課、日南土木事務所建築担当、小林土木事務所建築担当、日向土木事務所建築担当、宮崎市建築行政課、都城市建築対策課、延岡市建築指導課、日向市建築住宅課)。

建築基準法上の取扱い