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建築設計業務の契約書や運用基準など改正 宮崎県

 2020年4月1日の民法改正に伴い、宮崎県は4月1日、建築設計業務を委託する際の建築設計業務委託契約書及び運用基準の一部と、建築設計業務等積算基準等の一部を改定した。4月1日以降の案件から新たな契約書及び積算基準等を使用する。

 建築設計業務委託契約書の改正では、改正民法に伴う債権譲渡禁止特約の追加を行わず、従来どおりに対応するとした。契約解除に関しては、談合その他不正行為による発注者の解除権について、事案の重大性を踏まえ、無催告解除として整理した。

 運用基準の改正では、成果物によって表現される構造物または成果物を利用して完成した形状等が登録可能な意匠である場合、特約事項が付いた契約を締結する。また、債務負担行為の特則で、契約担当者が入札前に周知すべき事項などの取り扱いを定めた。

 積算基準の改正では、建築士事務所の報酬基準(平成31年国土交通省告示第98号)が施行されたことに伴い、改修設計業務の業務量算定方法や業務細分率の区分、追加業務(積算業務)の業務量算定方法、諸経費率及び技術料等経費率を見直した。

 改正内容の詳細は宮崎県のホームページ(トップページ→県政情報→入札・調達・売却→委託業務→建築設計業務委託関係書類)で確認できる。問い合わせ先は、県土整備部営繕課(電話0985-26-7197)。