串間市は、工事請負契約における現場代理人の兼務に関する運用基準を策定し、4月8日から施行した。建設工事の適切な履行を促すため、現場代理人の工事現場における義務を緩和し、現場代理人を兼務するために必要な事項を定めた。
兼務できる対象工事は、施工場所が串間市内であり、当初請負工事契約額がそれぞれが3000万円未満の場合は2件まで、同じく1000万円未満(建築一式工事は2000万円未満)の場合は3件まで兼務できることとする。
このほか、▽発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる▽発注者または監督員が求めた場合は工事現場に速やかに向かう等の対応を行う▽1日1回は現場の状況を把握するため巡回を行う―ことを求める。
これらの要件を全て満たす場合に、発注者の了解のもと、現場代理人を兼務することを認める。兼務を判断する期間は、工事着工から工事完成後の完了届提出までとし、工事の全部の施工を一時中止している時期も含む。
串間市工事請負契約における現場代理人の兼務に関する運用基準はホームページで確認できる。