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工事書類簡素化要領を改正、4月1日施行 宮崎県

 宮崎県は、工事書類簡素化要領を改正し、2020年4月1日から施行する。発注者の監督及び検査並びに受注者の施工管理等の合理化を図るため、公共三部が所管する建設工事(営繕課所管工事を除く)を対象に、工事書類の簡素化を実施する。これと合わせて、受発注者双方に簡素化する内容を分かり易く示したガイドラインも策定した。

 契約関係書類では、入札参加資格確認資料で略歴等が確認できる場合、略歴書の提示・提出を不要とし、建設業退職金共済掛金収納書の提出は契約時のみとする。工事関係書類のうち登録内容確認書は、工事実績情報システム(コリンズ)から監督員にメールで送信されるため、書面での提示・提出は不要とする。

 施工計画書では、維持工事等の簡易な工事で、監督員の承諾を得た上で、記載内容の一部を省略することができる。また、工期や数量だけの軽微な変更等で施工計画に大きく影響しない場合は、変更施工計画書の提示・提出も不要。工事内容や現場組織表・安全管理組織表の連絡先、主要船舶・機械、主要資材の記載も不要とする。

 施工体制台帳に関しては、国の指針等に基づき、技術者の顔写真付き施工体系図を削減する。建設業法上、下請契約に該当しない警備業者、資材納入業者、運搬業者(運搬のみを行う業者)、調査業務のみを行う業者のうち、警備業者を施工体制台帳(体系図)に記載しなければならない範囲に含める(契約書類の添付は不要)。

 現地調査・立会書(立会依頼書)に関しては、工事請負契約約款第14条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)により設計図書で指定した場合のみ提出する。監督員が現地調査・立会を行っている写真の撮影・提出は不要。受注者は、監督員が日付等を記入した資料を現地調査・立会書に添付して提出する。

 週間工程表は、監督員と受注者との打ち合わせで必要と判断した場合にのみ作成・提出する。実施工程表や産業廃棄物管理表は、監督員及び検査員から請求があった場合に提示できる体制とし、提出は不要とする。出来形管理図表や品質管理図表は、測点数の少ないもの(10点未満)は作成を省略することができる。

 工事写真に関しては、施工体系図等の掲示物や現場事務所の設置状況の写真の撮影・提出は不要。施工状況写真や出来形管理写真、品質管理写真で、黒板の記載内容が写真上で確認できれば、黒板に記載している内容を添え書きに記載する必要はない。書類検査写真や現場検測写真の撮影・提出も不要とする。

 工事書類簡素化要領や工事書類簡素化一覧表、工事書類簡素化ガイドラインは宮崎県のホームページからダウンロードできる。

工事書類簡素化ガイドライン