美郷町は、2020年4月1日以降に契約する建設工事で、現場代理人の常駐義務を緩和する。工事の開始前や中止期間中などの常駐を要しない期間に、別途定める要件を満たすことを条件として、現場代理人が複数の工事現場を兼任することを認める。3月3日に一部改正した美郷町工事請負契約約款に条文を追加した。
現場代理人常駐義務緩和等に係る取扱いでは、現場代理人が常駐を要しない期間を①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入等が開始されるまでの期間②工事の全部の施工を一時中止している期間③工場製作のみが行われている期間④工事完成届が提出された日から、工事完成検査が完了するまでの期間―と設定。
期間中に、▽それぞれの予定価格が1500万円未満の工事請負契約▽現場の相互の間隔が概ね15㎞以内▽兼務しているいずれかの工事現場に常駐し、他の現場も1日1回以上巡回して現場管理等にあたる―といった要件を満たす場合、現場代理人が複数の現場を兼任することを認める。兼任できる工事には国や県の工事も含む。
ただし、現場代理人が常駐を要しない場合であっても、事故等が発生することのないよう、必要な措置を講じることを求める。常駐を要しない具体的な期間は、工事請負契約後に発注者と受注者との協議で定める。現場代理人を兼任しようとする時は、「現場代理人等選任通知書」と同時に「現場代理人兼任配置届」を提出する。
常駐を要しない期間で、工事打合せ簿において協議した期間の途中であっても、申請内容に虚偽があった場合や措置が不十分と発注者が判断した場合は、現場代理人の常駐免除及び兼任を取り消す。