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3月1日から新単価適用、前年同様に特例措置 宮崎県

 国土交通省及び農林水産省が2020年3月から適用する公共工事設計労務単価等を決定したことを受けて、宮崎県も3月1日から公共三部が発注する建設工事等で新たな単価を適用する。前年同様、請負代金額等の変更請求に係る特例措置を講じるとともに、宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を適用する。

 3月1日から適用する公共工事設計労務単価では、全国全職種平均(50職種)が前年度比で2.5%増の2万0214円(伸び率は単純平均、金額は加重平均)となり、単価公表後の最高値を更新。設計業務委託等技術者単価も、全職種平均の技術者単価(基準日額)が前年度比3.7%増の3万9055円となり、7年連続で上昇した。

 国が新たな単価を決定・公表したことを受けて、宮崎県も3月から▽公共工事設計労務単価▽機械設備工事積算に係わる標準賃金▽電気通信関係技術者等単価▽設計業務委託等技術者単価▽港湾請負工事積算基準に係る標準賃金―の新単価を適用する。単価抜き設計書の単価適用年月が「令和2年3月」以降の建設工事等が対象となる。

 新たな単価の適用に伴い、前年同様、請負代金額や業務委託料に係る特例措置を講じる。3月1日以降に契約を締結する建設工事や業務委託等で、旧単価を適用して予定価格を積算しているものに関しては、新単価に基づく請負代金額または業務委託料に契約内容を変更するための協議を請求することができる。

 一方で、20年2月29日以前に契約を締結し、3月1日時点で工期の始期が到来していない工事には、インフレスライド条項を適用できる。残工期が2カ月以上で、新単価を適用した残工事費が旧単価を1%以上上回れば、請負代金額の変更を請求できる。請求するためには、基準日に於ける出来形内訳書等が必要となる。

 制度の詳細は宮崎県公共事業情報サービスで確認できる。問い合わせ先は、県土整備部技術企画課技術基準担当(電話0985-26-7047)、農政水産部農村計画課技術管理担当(電話0985-26-7165)、環境森林部自然環境課技術管理担当(電話0985-26-7164)。

新単価に関する発表