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現場作業員がコロナ感染 報告体制の構築を指示

 国土交通省は、熊本県や千葉県の建設現場に従事していた作業員が新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)したことを受け、直轄事業の現場で感染が判明した際に受注者に速やかな報告を求めるよう、全ての地方整備局に通知した。受注者から感染の報告があった場合、濃厚接触者に自宅待機を依頼するなど、感染防止の徹底を求めた。

 国交省は、現場の出入り口へのアルコール消毒液の設置や定期的な消毒などにより、直轄事業で感染拡大を防止するよう、2月17日付で地方整備局に指示していた。

 熊本市内では、同じ現場に従事していた作業員2人の罹患が判明したことを受け、地方整備局に24日付で事務連絡を送り、対策の徹底に加え、作業員が罹患した場合の対応も指示した。

 具体的には、受注者が感染が判明した場合、発注者に対して速やかに報告する体制の構築を要請。感染の報告があった場合には、感染した作業員と濃厚接触者らに自宅待機を依頼し、保健所などの指導を受けて適切に対応することを求めた。発熱などの症状が見られる作業員に休暇を取得させることも求めた。

 また、これらの対応によって工期に影響が出る場合には、発注者から工事の一時中止を指示する他、工期の見直しも含めて施工期間の適正化を図るよう、改めて求めた。