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建設業許可の申請書類 4月1日から大幅に簡素化

 国土交通省は、4月1日から建設業許可の申請書類を大幅に簡素化する。大臣許可・知事許可申請時の「国家資格者等・監理技術者一覧表」を提出書類から削除し、書類作成に必要な申請者側の業務量を最大4割削減。大臣許可申請では、申請書類の枚数の約50%に当たる営業所の地図や不動産登記簿謄本などを申請書類から除外する。

 2月20日、建設業法施行規則と建設業許可事務ガイドラインなどを改正し、土地・建設産業局建設業課長名の通知を地方整備局に送った。ガイドラインは、地方整備局が担う大臣許可の許可事務に適用するが、知事許可事務に適用する都道府県もあるため、同じ通知を都道府県の許可部局にも参考送付した。

 大臣・知事許可共通で書類を削減するのは、主任技術者・監理技術者と保有資格を記載する「国家資格者等・監理技術者一覧表」。許可申請時だけでなく、決算変更届時にも提出を求めているため、許可業者は毎年提出する必要がある。

 営業所専任技術者以外の技術者と保有資格は、許可の審査対象ではないが、技術者が新たに資格を取得した場合に一覧表に反映する必要があるなど、書類作成の手間が大きい。国交省の調べによると、一覧表を提出しなければ、一定規模以上の許可業者の申請業務を3~4割カットする効果があるという。

 大臣許可では▽営業所の地図▽不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し▽建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長、支店長など)の健康保険被保険者証カードの写し▽経管等の住民票▽令3条に規定する使用人の委任状―の提出を求めず、現在150枚に上る書類を74枚に削減する。

 営業所の所在を確認するために提出させている営業所の地図と不動産登記簿謄本などに加え、営業所の写真の提出も移転時を除き求めない。

 営業所長・支店長は、建設業法で常勤を求めていないため、健康保険被保険者証カードの写しの提出は不要にする。営業所長・支店長の権限を確認する委任状も提出を求めない。経管と営業所専任技術者は、健康保険被保険者証カードで常勤性を確認するため、重複する住民票を提出書類から除外する。

■大臣許可の都道府県経由を廃止

 国交省は2月20日の通知で、大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止することも改めて指示。4月1日以降、経由事務を継続する山梨県と大分県を除く45都道府県では、大臣許可を地方整備局に直接申請することになる。経由事務の廃止により、大臣許可の「標準処理期間」は、120日から90日に短縮される。

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