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改正建設業法に基づく監理技術者の取扱い 宮崎県

 宮崎県公共三部は、改正建設業法に基づく監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いをまとめ、公共事業情報サービスで公開した。2020年12月15日から施行するが、15日以前に公告した工事も規定の対象とする。監理技術者の取扱いに加え、兼務が可能な工事の組合せ例や技術者の配置に関する想定問答も公開している。

 10月に施行された改正建設業法では、監理技術者の専任義務を緩和し、「特例監理技術者」が監理技術者補佐を専任した2工事を兼務できるようにした。監理技術者補佐として専任できるのは、監理技術者の有資格者か主任技術者の資格のある1級技士補。改正法の解釈や運用ルールを定めた監理技術者制度運用マニュアルも改正した。

 宮崎県がまとめた特例監理技術者の取扱いでは、▽県が総合評価落札方式(簡易型・標準型・WTO型)で発注した工事▽兼務しようとする二つの工事がいずれも県発注の総合評価落札方式▽施工場所が県外である工事▽低入札価格調査対象となった工事―のいずれかに該当する場合、特例監理技術者の配置を認めないとした。

 一方、監理技術者補佐の経験に関しては、監理技術者補佐として全ての期間従事した経験は、入札参加資格の配置技術者の施工実績として認める。また、監理技術者補佐として工期の半分を超える期間従事した経験については、総合評価落札方式の「同種工事の施工経験」及び「同一業種の工事成績点」の評価対象として認める。

 想定問答では、異なる発注者の工事での監理技術者の兼務、施工中の工事に従事している監理技術者の兼務、兼務している工事の一つが完成した場合の監理技術者補佐の取扱い、現在配置している監理技術者補佐の交代、下請金額が4千万円未満の場合の監理技術者の兼務に関して、県の見解を示している。

監理技術者の取扱い