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景観計画を策定・施行、建築物等に行為制限 川南町

 川南町は、良好な景観の形成に関する基本的な方針を定めた「川南町景観計画」を策定し、10月1日に施行した。町全域を景観計画区域と定め、良好な景観形成の必要性に対する町民の理解や、望ましい景観形成のイメージを共有するための方針を示すとともに、建築物・工作物等に対する届出義務や緩やかな行為制限を定めた。

 これまでは、景観形成に対する具体的な取り組みが限定的だったため、今回の計画を機に、町民の景観に関する意識の向上を図り、良好な景観形成の取り組みを進める。今後、景観に大きな影響を及ぼす開発行為が予定されている地域や、景観形成に重点的に取り組む地域を設定し、詳細な基準を検討するなど段階的に計画を見直す。

 良好な景観を保全・形成するため、景観形成に大きな影響を及ぼす可能性がある建築物の新増改築や移転、一定規模以上の工作物の設置、1万m2以上の開発行為(都市計画区域内は3000m2以上)に届出を義務付ける。また、建築物の高さや位置、形態・意匠、素材、色彩、緑化といった緩やかな景観形成基準を設ける。

 歴史的に価値がある構造物や樹木等は、良好な景観形成の重要な要素となるため、特に重要と認められるものを景観重要構造物または景観重要樹木に指定し、これらの保全・活用を図る。屋外広告物に関しては、宮崎県の「屋外広告物条例」に基づく取り組みを継続し、必要に応じて屋外広告物の表示及び掲出に関する事項を定める。

 また、地域の骨格をなす国道10号や主要道路、平田川等の河川など、地域の良好な景観形成において特に重要な公共施設と、将来的に整備する公共施設については、管理者と協議のうえ、景観形成の方針に沿った整備や利用が図られるよう、景観重要公共施設として位置付け、積極的に景観に配慮した整備を推進する。

川南町景観計画