建設ネット企画画像 四角 四角

登録・公表実施要領を一部改正 ひなたのチカラ林業経営者

 宮崎県は、意欲と能力のある林業経営者を認定する「ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領」を一部改正した。今回の改正では、ひなたのチカラ林業経営者を、森林経営管理法に規定する民間事業体に選定されたものとみなすほか、登録申請できる対象者の要件や登録要件、有効期間などを見直した。

 森林所有者をはじめ県民等から信頼される林業経営者を「ひなたのチカラ林業経営者」として県が登録・公表するもの。登録情報を活用して、森林経営の委託先や森林施業の事業実行者を適切に選択できるようにするとともに、事業実行能力等を広く公表することで、林業経営者間の適切な競争が働く環境を整備する。

 対象者は、県内で造林、保育、伐採その他の森林における施業を行う林業経営者。自己または他人の保有する森林で、事業主自身もしくは直接雇用している現場作業職員により、または他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行なっている経営者とし、森林組合・会社・個人等の組織形態は問わない。

 登録されるためには、▽素材生産の生産量または生産性の増加▽生産管理または原木の安定供給・流通合理化等▽主伐後の再造林の確保▽造林・保育の省力化・低コスト化▽素材生産や造林・保育を実施するための実行体制の確保―といった県が定める選定基準ごとの審査項目の総得点が100点以上である必要がある。

 募集期間は、毎年1月、4月、7月、10月末日までの4回。申請から登録まで2カ月程度を要する。登録を希望する林業経営者は、登録申請書、林業経営者に関する情報、誓約書、登記事項証明書、県税の納税証明書などの必要書類を提出する。有効期間は登録の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度の末日まで。

 ひなたのチカラ林業者登録・公表手続きの概要や申請書の様式は、宮崎県のホームページからダウンロードできる。問い合わせ先は、宮崎県環境森林部山村・木材振興課組合・担い手育成担当(電話0985-26-7166、FAX0985-28-1699、メールsanson-mokuzai@pref.miyazaki.lg.jp)。

登録・公表手続きの概要