国際建設技能振興機構(FITS、真砂靖理事長)は、特定技能外国人の受け入れ後講習を1月28日に都内で開催する。建設分野の受け入れ企業には、入国後3カ月以内にFITSが開くこの講習を特定技能外国人に受講させることが義務付けられており、今回が初めての開催となる。講習では、特定技能外国人の雇用契約や給与を確認。受け入れ計画と一致しない場合は、受け入れ企業が国土交通省の指導を受けることもある。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、月給制の採用や技能習熟に応じた昇給などに加え、雇用契約上の重要事項(賃金、業務内容など)を本人に書面で説明することが求められる。
適正就労監理機関であるFITSが開催する受け入れ後講習は、受け入れ計画に盛り込まれたこれらの条件が実際の雇用契約に盛り込まれているか確認するため、入国後3カ月以内に外国人本人に受講させる義務がある。
28日に都内で開く初めての講習には、ベトナムから入国した特定技能外国人20人が参加する予定。雇用契約・給与の支払い状況をチェックシートを使って確認する他、ベトナム語の通訳も同席し、母国語相談ホットラインなど特定技能外国人の保護の仕組みを説明する。
実際に雇用契約と受け入れ計画に大きな隔たりがある場合、国交省による指導を受ける他、最悪の場合は計画認定の取り消しを受けることもある。
FITSは、定期的に受け入れ後講習を開き、入国した特定技能外国人に参加を求める。入国後3カ月以内に受け入れ企業に通知し、会場を通知する。FITSが在留資格の取得前に行う事前の巡回指導(無料)を受けると、受け入れ後講習の受講義務は免除される。