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既存不適合機械の更新補助、4日から受付 建災防

 厚生労働省から「既存不適合機械等更新支援補助金」の交付に関する業務を受託した建設業労働災害防止協会(建災防、錢高一善会長)は、本年度2回目の補助申請を9月4日から10月4日までの1カ月間受け付ける。

 労働災害の防止対策の推進を目的とする間接補助金制度は、既存の安全帯や構造規格に適合しないつり上げ荷重3㌧未満の移動式クレーンを所有する「中小企業者」や「個人事業者」が、最新の構造規格に適合し、かつ構造規格の基準を超える高水準の安全性を有するフルハーネス型墜落制止用器具、または3㌧未満の移動式クレーンの過負荷防止装置の買い替えを行う場合、その経費の一部を補助する。

 具体的には、▽中小企業基本法第2条各号に規定する中小企業者に該当する法人および個人▽労災保険に特別加入している個人事業者▽その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者―を補助の対象とし、企業規模が小さく、従事する業務の危険度が高い事業者などを加点方式で選定する。

 7月1日~1カ月間受け付けた第1回補助申請には全国から約800件の申し込みがあり、建災防が設置した審査委員会で審査を行っている。

 「既存不適合機械等更新経費補助」は、改正移動式クレーン構造規格(2019年3月1日適用)に規定する過負荷防止装置を備えていない既存の移動式クレーン(3t未満)の「改修・買換」を対象とし、新規購入は対象としない。1機械あたりの交付額の上限は10万円(補助対象経費「上限20万円」の2分の1)で、同一申請者一人当たりの交付合計額の上限は30万円。

 他方、フルハーネス型墜落制止用器具については、改正安全帯の規格(19年2月1日)に適合していない既存の安全帯の買い換えを補助の対象とする。安全帯1本当たりの交付額の上限は1万2500円(補助対象経費2万5000円の2分の1)で、同一申請者一人当たりの交付額合計の上限は50万円。

 問い合わせ先は建災防更新支援補助金事務センター、電話03(6275)1085。