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8月30日に宮崎市内で開催 改正建築物省エネ法説明会

 中規模のオフィスビルなどに省エネ基準への適合義務を拡大する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)が成立・公布されたことを受けて、国土交通省は住宅・建築事業者を対象とした説明会を8月~9月に全国47都道府県で開催する。

 今年5月の通常国会で成立した改正建築物省エネ法は、延べ2000m2以上の非住宅に求めている省エネ基準の適合義務を延べ300m2以上の非住宅に拡大。これに伴い、延べ300m2未満の小規模な住宅・非住宅には、設計者である建築士に対し、建築主への省エネ性能の説明を義務付ける。

 説明会では、改正建築物省エネ法の概要や改正法に盛り込まれた措置、法律の施行時期及びスケジュールについて担当者が説明する。参加対象者は、住宅及び建築物の省エネルギー化に携わる事業者や審査者等。省エネ基準等の詳細については、11月頃を目処に別途説明会を開催する予定。

 本県の説明会は8月30日に宮崎市のMRTmiccエメラルドホールで開催する。時間は14時30分から15時30分まで。参加無料。定員110人。受講希望者は、開催日前日までに専用ウェブサイトから直接申し込むか、開催2日前までに電話または開催3日前までFAXで申し込む。

 詳細は国土交通省のホームページで確認できる。申し込み手続き等に関する問い合わせ先は、改正建築物省エネ法の概要説明会受付窓口(電話0120-771-266、FAX0120-252-936、受付時間9時~18時)。