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働き方改革対応へ情報共有 宮崎県測量設計業協会が講習会

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▲写真は挨拶する西田会長、講師の酒井徳人氏、講習会の模様

 一般社団法人宮崎県測量設計業協会(西田靖会長)は8月27日、会員企業を対象とした「働き方改革に伴う講習会」を宮崎市の測量会館で開催した。参加した会員企業の代表や管理部門の担当者ら約30人が、働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得について説明を受け、適切な労務管理のポイントを確認した。

 2019年4月1日に施行された改正労働基準法では、時間外労働を年720時間以内、2~6カ月平均80時間以内、単月100時間未満とする上限規制を設定。建設業は5年の猶予期間を経て24年4月から適用されるが、サービス業である測量・建設コンサルタント業には猶予期間は設けられていない(中小企業は20年4月1日施行)。

 挨拶で西田会長は、多くが中小企業を占める会員に於いても改正法への対応が「待ったなし」であることを指摘。年度末に集中する納期の平準化等を発注機関に対して訴えていくとともに、「我々も努力すべきは努力しなければならない」と述べ、講習会を通じて改正法を学び、情報を共有して、各社の対応に生かしてもらうよう呼び掛けた。

 講師を務めた社会保険労務士の酒井徳人氏(酒井社会保険労務士事務所)は、改正法で規定する時間外労働や休日労働の考え方を説明。これを踏まえた上限規制の内容を図表を使って解説したほか、会社で定める「所定」休日と法律上の「法定」休日の違い、労使間で締結する36協定(サブロク協定)及び特別条項の記載方法を紹介した。

 一方、全ての使用者に今年4月から義務付けられている「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に関しては、年次有給休暇の対象者やパートタイムなど所定労働日数が少ない労働者への付与といった基本的なルールを紹介。使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、これを3年間保存しなければならないことも説明した。

 講習会ではこのほか、事前アンケートに基づく会員企業の取り組み事例の紹介や、各社の取り組みに関するフリーディスカッションも行った。