建設ネット企画画像 四角 四角

特定技能外国人、受入計画で初の認定 国交省

B00057103_1

▲特定技能受入計画の認定状況

 国土交通省は、特定技能外国人を受け入れるための「建設特定技能受入計画」を初めて認定した。同一技能の日本人と同等額以上などとした審査基準を満たしたとして、鉄筋施工、コンクリート圧送、内装仕上げの3職種で申請のあった特定技能1号の受入計画5件(5社・9人)を7月30日に認定。今後、出入国在留管理庁の入国審査を通過すると、日本の建設現場での就労が認められる。

 国交省は、建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業に対し、他分野よりも厳しい要件を設けている。建設業の特性を踏まえ▽同一技能の日本人と同等額以上の賃金支払い▽月給制による安定的な報酬の支払い▽建設キャリアアップシステムへの登録▽受け入れ人数の制限―といった基準をクリアし、国交省が受入計画を認定しないと、入国審査を受けることができない。

 30日に計画が認定されたのは、受け入れ企業5社が提出した計画で、ベトナムから8人、中国から1人の合計9人の外国人を特定技能1号の在留資格で受け入れる。いずれも技能実習を修了し、特定技能の在留資格へと移行する外国人。

 計画審査で特に重視されるのは報酬予定額。審査基準で求めている同一の技能レベルにある日本人と同等額以上の賃金を支払うことに加え、報酬の地域性も確認する。政府は、特定技能外国人が大都市圏に集中することを防止するとしており、計画の審査では、同一企業の日本人だけでなく、都道府県、ブロック、全国の単位で平均的な賃金と外国人への報酬予定額を比較する。

 計画認定を受けた外国人9人の報酬予定額は、建設分野の技能実習生の平均賃金である月額16万8201円、外国人建設就労者の月額22万1343円を上回っており、受入計画が妥当だと判断された。同省では、報酬予定額が標準的な賃金を大きく下回る場合、是正指導を行うこともあるとしている。

 技能実習から移行する外国人に特定技能の在留資格を取得させるため、同省は受入計画の申請をこれまでに数十件受け付けており、審査後に順次認定する。さらに、2020年2月にはベトナム・フィリピンで初めての日本語試験・技能試験を行う予定で、技能実習を経ない試験合格者の受け入れの準備も進んでいる。