国土交通省は、改正建設業法で建設業許可の承継規定を設けた。許可業者が事業譲渡・合併で事業を承継する場合、事前に認可を受ければ、空白期間なく許可を承継できるようにする。異なる業種間の承継も認めており、例えば「とび・土工工事業」の許可を持たない業者が、承継元の許可業者からとび・土工の許可を引き継ぐこともできる。
事業譲渡や合併などで事業を承継した許可業者は、別会社として新規に許可を取得する必要があり、事業譲渡などから許可が下りるまでの間に許可の空白期間が生じる。
改正建設業法では、この許可の空白期間を解消するため、事業承継の規定を新たに整備。事業譲渡の前に許可行政庁から事前認可を受ければ、空白期間なく許可を承継できる特例措置を設けた。2020年10月に施行する予定。
この規定では、異業種間の承継も認めており、例えば建築一式のみの業種を持つ許可業者が、承継元の許可業者からとび・土工の許可を引き継ぐこともできる。ただ、一部の業種を承継することは認めず、承継元が持つ全ての業種を引き継ぐ必要がある。
業種ごとに許可の有効期間が異なっていても、承継規定で許可を引き継げば、全業種の許可が更新され、5年の有効期間を取得できる。
また、改正法では、個人事業主の相続に関する規定も整備。個人事業主が死亡した際、30日以内に相続の認可を申請すれば、許可を引き継ぐことを認める。認可申請の審査期間中は、相続人は建設業許可を受けたものとみなす。