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都城市で最低制限価格見直し 県内市町村の入札制度概要

 県内市町村の入札制度運用状況を本紙で調査した(2019年7月現在)。調査項目は、「指名競争入札に於ける指名業者及び予定価格の公表時期」「最低制限価格の設定状況及び設定範囲」の2項目。中央公契連モデルの改正等を踏まえ、4月から都城市が最低制限価格の設定範囲を見直したほか、日向市も同様の見直しを10月に行う。

 指名競争入札に於ける指名業者の公表時期に関して、「入札前に指名業者を公表」している市町村は▽国富町▽綾町▽川南町―の3団体。このうち、川南町に関しては、一昨年度から土木一式工事及び建築一式工事の一部で指名業者を入札後に公表する取り組みを試行しており、今年度も同様の取り組みを継続する。

 一方で、予定価格を「入札前に公表」しているのは16団体。ただし、日向市の業務委託は非公開、木城町は建設工事のみ事前公表とし、川南町は前述の試行案件に限り、予定価格を事前に公表している。椎葉村は2千万円、五ヶ瀬町は1千万円をそれぞれ境に、予定価格の事前公表と事後公表を併用している。

 最低制限価格に関しては、全ての市町村が導入済みと回答。建設工事及び業務委託のいずれも設定している自治体は16団体、建設工事のみ設定している自治体は10団体で、各市町村が独自の設定範囲を設けている。

 前年度から最低制限価格の設定範囲を変更したのは都城市のみ。今年4月1日から、建設工事の最低制限価格の範囲を「予定価格の92%を上限」に、測量業務の最低制限価格の範囲を「予定価格の82%を上限」に変更したほか、地質調査業務の最低制限基準額を算出する際の算定割合を見直した(算定割合は非公表)。

 日向市は今年10月1日以降に入札公告・指名通知する案件から最低制限価格を見直し、建設工事の最低制限価格の設定範囲を「予定価格の85%~92%」に、測量業務の最低制限価格の設定範囲を「予定価格の75%~82%」に変更する。宮崎市やえびの市に於いても、見直しを視野に入れた協議を庁内で重ねている。

 国の主な発注機関でつくる中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が低入札価格調査基準のモデルを改正したことを踏まえ、国土交通省と総務省は全国の地方自治体に基準改定を要請していた。宮崎県は4月から、建設工事及び建設関連業務の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式を改定している。

 宮崎県では、国が使用する算定式に補正係数(1.03)を乗じた価格を建設工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の基礎額としており、基礎額の上限を「92%」に引き上げた。建設関連業務では、測量業務の最低制限価格の設定範囲の上限を「82%」に、地質調査業務の諸経費の算入率を「48%」に見直している。

市町村の入札制度運用状況