宮崎県企業局は、企業局最低制限価格制度事務取扱要領を一部改正した。2019年4月1日以降に企業局が入札公告または指名通知を行う建設工事や業務委託に関して、知事部局と同様、最低制限価格の設定範囲の上限や諸経費の算入率を見直す。
建設工事で予定価格の90%、測量業務で同80%としていた最低制限価格の上限を、それぞれ「92%」「82%」に引き上げる。このほか、地質調査業務の最低制限価格の算定に使用する諸経費の算入率を、従来の45%から「48%」に引き上げる。
詳細は、企業局のホームページからダウンロードできる企業局最低制限価格制度事務取扱要領に記載している。
《企業局の発表資料》