宮崎県は、新たなダンピング受注対策として2018年6月から公共三部発注の建設工事の一部で試行している「施工体制評価型総合評価落札方式」に関して、低入札価格調査制度を適用する施工体制評価型の試行対象を簡易型及び特別簡易型の全ての工事に拡大する。19年6月1日以降に入札公告を行う工事から適用する。
国土交通省や総務省が全国の都道府県及び政令市に適切なダンピング対策の実施を求めていたことを踏まえ、宮崎県は18年6月から施工体制評価型総合評価落札方式の試行を開始。これまで、土木一式工事及び建築一式工事の特A級を対象としていたが、19年6月1日から試行対象を簡易型及び特別簡易型の全ての工事に拡大する。
低入札価格調査制度では、従来制度の最低制限価格(予定価格の92%を上限)を調査基準価格とし、これを下回った者が落札候補者となった場合、品質確保の実効性や施工体制確保の確実性を調査する。適正な施工が確保できない可能性が高い応札者を調査なしで排除できる失格基準価格(予定価格×85%)を設定する。
低入札価格調査制度を適用する施工体制評価型では、従来制度で基礎点を100点、加算点を10~30点としている技術評価点の配点を変更。加算点は同様とするが、基礎点を90点、施工体制評価点を10点に見直し、低入札調査基準価格以上の応札者については、施工体制評価点の満点(10点)を加点して評価値を算出する。
《発表資料》