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余裕期間や現場代理人常駐義務で特例措置 宮崎県

 宮崎県は、工事開始前に資材や人材を確保するための準備期間を設ける余裕期間制度、施工箇所が点在する工事の間接費の積算、手持ち工事が稼働していない場合の現場代理人の常駐義務緩和について、それぞれ特例措置を講じる。5月7日以降に入札公告等を行う工事から適用する。特例措置は当分の間の運用とする。

 円滑な工事施工体制の確保を図り、発注及び施工時期の平準化に寄与することを目的とした「余裕期間制度」では、余裕期間の設定可能範囲を、現行の「3カ月を超えない範囲で工事の開始時期を設定」から「4カ月を超えない範囲で工事の開始時期を設定」に変更する。対象工事や発注方式はこれまでと同様とする。

 施工箇所が点在する工事で間接工事費を箇所毎に算出する「施工箇所点在型積算」では、これまで「施工箇所が1㌔程度を超えて点在する場合」としていた適用条件を、「施工箇所が1㌔程度に満たなくても、建設機械を複数箇所に運搬する場合や交通規制等がそれぞれ発生する場合」に変更する。対象工事はこれまでと同様とする。

 また、それぞれの工事の当初請負金額が3000万円未満であり、▽発注者や監督員と常に連絡がとれる▽現場相互の間隔が概ね10㎞以内▽発注者または監督員が求めた場合は現場に速やかに対応ができる―などの要件を充足した場合に限り、現場代理人が稼働している2つの工事現場を兼務することを認める。

 兼務できる工事は2件で、国や市町村発注の工事も含む。兼務する現場代理人は、いずれかの工事現場に常駐するものとし、他の工事現場についても1日1回以上巡回して現場管理等にあたることを求める。5月7日以降に入札公告等を行う工事に適用するが、6日以前に入札公告等を行った工事についても申請を認める。

特例措置の概要