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最低制限価格など設定範囲の上限引き上げ 宮崎県

 国の主な発注機関でつくる中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が低入札価格調査基準の中央公契連モデルを改正したことを受けて、宮崎県も同様に、建設工事と建設関連業務に架かる最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定範囲を改定した。4月1日以降に公共三部が入札公告または指名通知を行う案件から適用する。

 建設工事では、国が使用する算定式に、経済・雇用対策として県が設定する補正係数(1.03)を乗じた価格を最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の基礎額としており、今回の改正では基礎額の上限を従前の90%から「92%」に引き上げる。基礎額にランダム加算値を加えた金額を最低制限価格及び低入札価格調査基準価格とする。

 建設関連業務では、測量業務と地質調査業務の最低制限価格の設定範囲等を改定。測量業務では、最低制限価格の設定範囲の上限を80%から「82%」に見直す。地質調査業務では、諸経費の算入率を45%から「48%」に見直す。建設コンサルタント業務や補償コンサルタント業務、建築設計業務の基準は改定せず、現行通り運用する。

 建設工事等の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式の改定概要は、宮崎県公共事業情報サービス等で確認できる。

改正概要