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悪質な引き抜き行為を禁止 外国人材受入で行動規範

 新在留資格「特定技能」の創設に伴って発足する「建設技能人材機構(仮称)」は4月1日の設立時に、特定技能外国人を適切に受け入れるための「建設業界共通行動規範」を定める。受け入れ企業には「悪質な引き抜き行為」の禁止、元請け企業には建設キャリアアップシステムを活用した在留資格確認の徹底などを求める。

 建設技能人材機構は、特定技能11職種に関係する専門工事業団体16団体、元請け団体3団体を正会員(いずれも3月18日時点)として、4月1日に設立総会を開く。特定技能の在留資格で外国人労働者を受け入れる企業は、同機構の正会員である専門工事業団体への加入か、賛助会員として同機構への加入が義務付けられている。

 行動規範は、特定技能外国人を雇用する受け入れ企業や、特定技能外国人を現場に入場させる元請け企業に順守を求めるもの。受け入れ企業には、直接的、間接的な手段を問わず、特定技能外国人の悪質な引き抜きを禁止する。

 元請け企業には、建設キャリアアップシステムを活用して在留資格の確認を徹底したり、不法就労者・失踪者の現場入場を禁止する。合わせて、正当な理由がなく特定技能外国人を現場から排除することも禁止する。

 受け入れ企業と元請け企業の双方に対し、特定技能外国人の受け入れを都市部に集中させず、地域偏在を回避することも求める。

 同機構は行動規範を4月1日の設立総会で決定し、特定技能外国人を受け入れる関係者に順守するよう求める。規範に違反した場合は同機構から除名し、特定技能外国人を受け入れることができないようにする。

■特定技能4月開始、建設業団体に説明

 国土交通省は3月25日、建設業団体109団体を集め、建設分野における特定技能外国人の受け入れに関する制度説明会を開いた。新在留資格「特定技能」での外国人材受け入れが4月1日にスタートすることに伴い、建設分野の制度の全容を説明。国交省の野村正史土地・建設産業局長は「技能者が能力を発揮できる環境を整備し、建設産業を国内外の人材から選ばれる産業にしていきたい」と各団体に協力を呼び掛けた。

 改正出入国管理法で創設された特定技能では、日本語能力試験と技能試験に合格した外国人労働者に対し、特定技能1号で5年間、同2号で更新制限なしの在留資格を与える。建設分野では、建設キャリアアップシステムへの登録、安定的な賃金支払い、建設技能人材機構への加入―といった独自の受け入れ基準を設ける。

 受け入れ企業は、この基準を満たした「建設特定技能受入計画」を国交省に提出し、認定されると外国人労働者の入国審査を受けることができる。国交省は4月1日から受入計画の申請を受け付ける。

 ただ、対象職種ごとの技能試験は19年度中に行われる予定で、当面の間、受け入れ企業は試験の合格が免除されている技能実習修了者らを対象に特定技能1号の受入計画を申請する。

 また、受け入れ企業は「登録支援機関」に委託し、受入計画の作成や入国審査の他、外国人労働者に対する入国前の生活ガイダンス、日本語習得などの支援を受けることもできる。