宮崎県は、県土整備部、農政水産部及び環境森林部が所管する工事成績評定要領を一部改定した。具体的には、第2条の「評定の対象」で緊急施行工事の評定を廃止した。新たな要領は、平成31年4月1日以降に契約を行う当初設計金額250万円以上の建設工事に適用する。