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景観計画案で意見募集、建築物等に行為制限 串間市

 串間市は、良好な景観の形成に関する基本的な方針を定めた「串間市景観計画(案)」をまとめた。市全域を景観計画区域とし、一定規模の建築物や工作物等に届出義務や行為の制限(景観形成基準)を設ける。計画案は市のホームページや東九州道・中心市街地対策課、各支所等で公開し、3月4日まで意見を募集する。

 計画案では、海岸や河川、里地等の保全と再生、集落景観維持の仕組みづくり、賑わいと活力を生む景観の創出、自然と歴史が調和したまちなみづくり等に市民・事業者・市が一体で取り組み、串間らしさを生かす「豊かな自然を守り、誇りある文化的景観を育み、風格ある都市景観の創出」を共に築き上げていくことを目標に掲げた。

 良好な景観を保全し、串間らしい景観の形成を図るため、高さ12m以上または延床面積1000m2以上の建築物の建築、高さ6m以上(建築物と一体の場合は12m以上)の工作物の建設、3000m2以上の開発行為(土地の区画形質の変更)、3000m2以上の鉱物の掘採及び土砂の採取を届出対象とし、景観形成基準を設ける。

 集落や田園、自然景観地域を貫く国道220号、国道448号及び県道36号の沿線は、地域住民や観光客にとっても串間の顔となる地域が点在することから、この沿線を景観に配慮する区域として景観形成に取り組む。また、旧吉松家住宅周辺(仲町地区)を景観形成重点地区に設定し、地区景観計画を早期に策定する。

 計画案ではこのほか、景観重要建造物や景観重要樹木の指定方針、道路・河川・港湾・都市公園等の公共施設整備にあたって配慮すべき基本的事項と基本的な方針、屋外広告物に関する基本的事項、景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項を示している。

串間市景観計画(案)