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新単価を3月1日適用、国同様に特例措置 宮崎県

 国土交通省等が3月1日から新たな公共工事設計労務単価と設計業務等技術者単価を適用することに伴い、宮崎県も3月1日から新単価を適用する。これに伴い、国と同様に請負代金額及び業務委託料の変更請求に係る特例措置を講じるほか、宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド)の規定を運用する。

 3月1日から適用する新単価では、公共工事設計労務単価の全国全職種平均が前年度比で3.3%、設計業務委託等技術者単価が同3.7%といずれも上昇。国は、旧単価で入札した直轄工事・業務に新単価を反映させる特例措置を講じるほか、契約済みの工事に関してはインフレスライド条項を適用することとしている。

 県の特例措置では、3月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについて、新単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更協議を請求することができる。県が定める計算式を用いて、変更後の請負代金額及び業務委託料を算出する。

 一方で、31年2月28日以前に契約を結んだ建設工事にはインフレスライド条項を適用。残工期が2カ月以上の工事で、新単価を適用した残工事費が旧単価による残工事費を1%以上上回れば、発注者が費用を負担する。基準日以降の残工事を明確にするため、基準日に於ける出来形が確認できる書類等が必要となる。

新単価に関する発表