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外国人労働者、施工体制台帳で確認 国交省

 国土交通省は、4月1日から施工体制台帳と再下請負通知に「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人労働者の記載を義務付ける。施工体制台帳と再下請負通知を使い、元請け企業に外国人労働者の現場従事の状況を把握するよう求める。

 改正出入国管理法の新たな在留資格の創設に合わせ、建設業法施行規則を改正し、施工体制台帳と再下請負通知の記載事項に「特定技能1号」の在留資格に基づく外国人労働者の従事状況を追加する。改正入管法に基づく建設分野の運用方針で、下請け企業が特定技能の外国人を受け入れている場合、元請け企業が現場従事の状況を確認するよう求めていた。