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空き家等の解体費を補助、事前相談を受付 宮崎市

 宮崎市は、老朽化した空き家等の解体費を補助する「腐朽・破損空き家等除却推進補助事業」を創設し、補助申請に係る事前相談の申し込みを受け付ける。2019年度の募集は若干数で、希望多数の場合は交付できない場合がある。20年3月までに解体工事、実績報告など全ての手続きが完了するものを対象とする。

 同事業は、特定空家等に指定されている建築物、または不良住宅(腐朽・破損空き家等)を除却し、周辺環境に及ぼしている悪影響を解消するために創設した補助制度。居住用等を目的として建築され、1年以上使用されていない空き家や、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく特定空家等を対象とする。

 対象建物は、▽延床面積が30m2以上▽腐朽・破損空き家等として判定した建築物で、不良度測定調査で基準を満たしている▽所有権以外の権利が設定されていない▽既に解体工事に着手していない―などの要件を満たすこと。事業の申請対象者は、腐朽・破損空き家等の所有者または相続人等(法人は対象外)とする。

 補助額は、除却・廃材処分・運搬経費といった補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)。ただし、解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に立地しているものは、補助対象経費の5分の4以内(上限額は80万円)とする。補助対象経費には、家財道具の処分費や敷地内の樹木・工作物の除却費は含まない。

 補助申請には事前に相談が必要。写真や位置図等を添えて、事前相談申出書を提出する。事前相談後に市が現地調査を行い、補助要件の判定を行う。事業の詳細は宮崎市のホームページで確認できる。問い合わせ先は、宮崎市建築住宅課空家対策係(市役所第4庁舎8階、電話0985-21-1803)。

手続きの流れ