宮崎県企業局は、社会保険未加入対策の取り組みを促進するため、知事部局と同様に工事請負契約約款等を改正した。今年10月1日以降に契約締結を行う企業局発注の工事で、新たな約款及び様式を使用することを求める。
約款第3条関係の改正では、受注者は契約締結後14日以内に請負代金内訳書を提出することとし、内訳書には健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下、社会保険等)に係る事業者負担分の法定福利費を明示する。入札時に提出する工事費内訳書と同内容を記載し、内訳表の欄外下に法定福利費を記入する。
また、約款第7条の3関係の改正では、下請契約を締結する建設工事において、受注者は原則として、社会保険等未加入の建設業者を下請契約の相手方としてはならない。発注者が例外的に認めた場合でも、指定期間内に社会保険等の届出を行った事実が確認できる書類を提出しなければならない。
これに伴う運用基準の改正では、約款第3条第1項に規定する内訳書の様式を定めたほか、約款第7条の3第2項に規定する「特別の事情」の判断基準及び「発注者の指定する期間内」の期間を定めた。
《主な改正概要》