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技能特定外国人の受入後講習 入国後3カ月以内に受講

 国土交通省は、建設分野での特定技能外国人の受け入れに関する運用要領を改定した。改定した運用要領では、特定技能外国人に受講を義務付けている「受け入れ後講習」を入国後3カ月以内に受講するよう求めた他、受け入れまでの審査期間を短縮するため、受け入れ計画の審査と入国審査を同時並行で進めることを認めるなどとした。

 運用要領は、建設分野での特定技能外国人の受け入れに伴い、適正な制度運用を図る目的で今年3月に定めたもの。

 受け入れ後講習は、受け入れ計画の真正性の確認に加え、就労開始前の特定技能外国人本人に「母国語相談ホットライン窓口」や転職支援などの情報を提供するため、運用要領で受講を義務付けているもの。講習を受講しない場合、受け入れ計画の認定要件を満たしていないとみなす。

 今回の改定では、受け入れ企業がこの講習を入国後「おおむね3カ月以内」に特定技能外国人に受講させるよう明記。講習は、適正就労監理機関に指定される国際建設技能振興機構(FITS、真砂靖理事長)が開催する予定で、開催日時・場所は同機構が受け入れ企業に通知する。受講料や会場までの旅費などは受け入れ企業が負担する。

 一方、国交省に申請する受け入れ計画と地方出入国在留管理局に申請する入国審査を同時並行で進めることを認める。通常は、受け入れ計画の認定後に入国審査を受ける必要があるが、受け入れ計画の認定前に入国審査の申請も受け付ける。受け入れ計画の認定後、認定証の写しを地方出入国在留管理局に提出し、在留資格を取得できる。

 この他、日本語や日本の労働慣行に習熟していない特定技能外国人に対し、受け入れ企業に母国語による安全衛生教育や視聴覚教材を使用し、教育内容を確実に理解させることも新たに求めた。