建設ネット企画画像 四角 四角

石綿の簡易届出、請負金額100万円以上 厚労省

 石綿障害予防規則の改正に向けた検討を行っている厚生労働省は、新たに創設する事前調査結果の“新たな簡易届出制度”の対象を、請負金額が100万円以上である建築物の解体工事および改修工事とする考えだ。「事前調査を行う者」の明確化に関連して検討している「木造戸建て」の事前調査については、原則、事前調査を行う者は建築物石綿含有建材調査者の有資格者であるとし規定した上で、「一戸建ての住宅」の事前調査に限り、一戸建ての住宅に関する留意事項、事例などに特化した講習を修了した者による調査を可能とする。9日に開いた建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会の中で、こうした考え方を示した。

 新たな簡易届出制度は、レベル1・2の吹き付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材などの適切な事前調査が行われないまま工事が行われた事例が散見されていることを踏まえて検討。建設リサイクル法との整合を図りつつ、「石綿の有無に関わらず、戸建て住宅の解体工事の大部分をカバーできる範囲での設定」を強く意識したものとした。

 「一戸建ての住宅」の事前調査については、建材、規模、用途から調査対象となる建材の種類などを限定できる一方で、一戸建て住宅だけをビジネスの対象とする事業者が一定程度存在するなどと指摘。「戸建て」を区分に用いることで、「調査を行う者」を明確化した。

 同省は今後、「一戸建ての住宅」を事前調査を行う者のスキルを向上させるとともに、担保するために必要と見られる具体的な講習時間、カリキュラムなどについては専門家などの意見を踏まえて検討することにしている。