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11月から各地で詳細説明会 改正建築物省エネ法

 国土交通省は、改正建築物省エネ法の事業者及び審査機関向けの説明会を11月から全国47都道府県で開催する。8月~9月に開いた全国説明会に続き、省エネ基準の適合義務を拡大する改正法の詳細を解説する。参加費は無料。

 改正建築物省エネ法では、延べ2000m2以上の非住宅に求めている省エネ基準の適合義務を延べ300m2以上の非住宅に拡大。延べ300m2未満の住宅・非住宅には、設計者に省エネ基準への適否を建築主に説明する義務を課す。

 説明会は、①延べ300m2以上の住宅・非住宅の関連事業者向け(11月1日~2020年1月28日、全国47会場)②延べ300m2未満の関連事業者向け(11月18日~20年2月7日、全国146会場)③所管行政庁・省エネ適判機関向け(11月1日~20年1月24日、全国17会場)―でそれぞれ開催する。

 県内では、①を12月19日にMRT・micc(13時30分~16時30分)、②を12月9日にMRT・micc(13時30分~16時45分)、12月20日に都城市コミュニティセンター(前同)、20年1月30日に延岡総合文化センター(前同)で開く。

 参加希望者は、専用のWEBサイトなどで事前に参加を申し込む必要がある。延べ300m2未満の住宅・非住宅の関連事業者向けには、説明会と住宅技術講習会(有料で講習修了証を発行)も開く。詳細は国交省のホームページで確認できる。

説明会の開催案内