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「墜落制止用器具」新規格を告示 使用制限など規定

 厚生労働省は、原則としてフルハーネス型制止用器具の使用の義務付けなどを内容とする改正労働安全衛生法施行令(安衛令)と、改正労働安全衛生規則(安衛則)の2月1日施行を前にこれまでの安全帯の規格の全部を改正し、「墜落制止用器具の規格」(新規格)を1月25日に告示した。関係政省令の施行に合わせて2月1日に施行する。

 新規格は、フルハーネス、胴ベルトなどの用語を定義。その上で▽6.75㍍を超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならないこと▽着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること▽ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備などの状況に応じ、適切なものでなければならないこと―を使用制限として定めた。

 また、▽構造▽部品の強度▽材料▽部品の形状▽部品の接続―について求められる要件と、それを確認するための試験方法などについても規定。

 さらに、墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性などを確認するための試験方法▽表示内容▽特殊な構造の墜落制止用器具や国際規格などに基づき製造された墜落制止用器具に対する規格の規定の適用除外について定めた。 

 製造・使用される墜落制止用器具は2月1日以降、原則として新規格に適合させる必要がある。ただ、経過措置が設けられているため、旧規格に基づく安全帯は19年8月1日まで製造可能とされており、22年1月1日まで販売、使用もできる。