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労務費相当分は現金払いで 国交省が盆暮れ通達

 国土交通省は8月1日、下請け契約と下請け代金の支払いの適正化、施工管理の徹底を求める〝盆暮れ通達〟を建設業団体108団体に送付した。下請けへの支払いはできる限り現金払いとし、手形払いとの併用時も現金比率を高め、少なくとも労務費相当分は「手形等による支払いは慎むこと」と明記した。6月に働き方改革関連法が成立したことを踏まえ、適正な請負代金での契約と適正な工期設定により、下請けを含めた週休2日に努めるよう求めた。

 盆暮れ通達は、経営基盤の弱い下請けへの適正な支払いを確保する目的で、土地・建設産業局長名で夏季・冬季の年2回通知されている。

 国交省は、下請けの資金調達の負担軽減、建設業従事者の働き方改革や処遇改善を図るため、下請け代金のうち労務費相当分(法定福利費の本人負担分を含む)を現金払いとすることを建設業法に位置付ける方針。法改正に先立ち、通知でも現金で労務費相当分を支払うよう求めた。さらに、下請け代金を手形で支払う場合は、手形期間を原則120日以内とすることを原則としつつ、将来的に60日以内へと段階的に短縮することも促した。

 技能者の賃金を適正に支払うことも要請。今年3月に策定した「建設業働き方改革プログラム」を踏まえ、公共工事設計労務単価の上昇分を反映し、技能者の隅々まで適切な水準の賃金を支払うことを求めた。2024年4月に建設業に時間外労働の上限規制が適用されることを受け、適正な下請け代金での契約、適正な工期設定に努めることも促した。