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直轄250件に随意契約 西日本豪雨の災害復旧

 国土交通省は、西日本豪雨の被災地で7月末までに発注した直轄の災害復旧工事約250件に随意契約を適用した。同省では、被災直後の7月11日に工事の緊急度に応じて随意契約や指名競争入札を採用し、入札契約手続きの迅速化を図るよう各地方整備局に指示していた。調査・設計業務への随意契約の活用も約100件あった。

 直轄工事では、2016年に発生した熊本地震の災害復旧でも、80件の工事に随意契約を適用。こうした対応を踏まえ、翌17年7月に策定した「災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン」で、工事の緊急度や実施する企業の体制などを踏まえ、随意契約や指名競争入札を選択するよう求めていた。

 同省では、7月11日にこのガイドラインに基づいて随意契約などを活用し、災害復旧工事の入札手続きを短縮するよう各地方整備局に通知。この通知を受け、各地整は7月末までに約250件の工事に随意契約を適用した。このうち、被害の大きかった岡山県、広島県、愛媛県内では約120件に随意契約を適用しているという。

 同省では、西日本豪雨で被災した地方自治体に対しても、広域に及ぶインフラ被害を短期的、集中的に復旧するため、災害復旧事業に随意契約を活用するよう促している。