建設ネット企画画像 四角 四角

一部工事で総合評価、低入調査制度も採用 三股町

 三股町は平成30年4月1日以降に発注する建設工事の一部で総合評価落札方式(特別簡易型)を適用するにあたり、平成21年に作成した実施要綱を一部改正した。総合評価方式の実施は6年ぶり。同方式には低入札価格調査制度を採用することとし、これに合わせて「低入札価格調査制度実施要綱」も作成した。

 公共工事の品質確保に加え、適切なダンピング対策の一環として、技術的な工夫の余地が小さく、企業の施工能力等及び配置予定技術者の能力と価格を総合的に評価する「総合評価落札方式(特別簡易型)」を一部の建設工事に適用する。従来方式で採用していた最低制限価格制度に代わり、低入札価格調査制度を適用する。

 調査基準価格を下回った者が落札候補者となった場合、品質確保の実効性や施工体制確保の確実性を確認するための調査を行う。また、契約の内容に適合した履行が困難であると認める失格基準価格も設ける。算定式等を踏まえ、低入札調査基準価格は予定価格の85%以上、失格判断基準価格は予定価格の80%以上で設定する。

 三股町の総合評価落札方式では、予定価格の範囲内で、失格判断基準価格を超える価格で申し込みをした者のうち、技術評価点(技術評価基準の合計点)と価格評価点(100×(1-入札価格÷予定価格))を合計した評価値が最も高いものを落札者とする。対象工事の予定価格は公告時に公表する。