国土交通省は、直轄工事の工事書類を簡素化するため、書類作成の費用負担を明確にした。個別工事の特記仕様書に、監督職員の指示で設計図書の照査の範囲を超える書類を追加で作成する場合、その費用が設計変更の対象になることを明記する。合わせて、工事監督支援業務の受注者が工事の受注者に追加資料の作成を指示しないよう改めて周知した。
5月7日付で全ての地方整備局に文書で指示した。国交省は、今年3月に土木工事共通仕様書を改定し、設計図書の照査範囲を超える書類作成費用が設計変更の対象であると記載。監督職員が過度な書類作成を指示することを抑止するため、照査範囲を超える書類作成の費用が発注者の負担であることを明確にした。
また、7日付の指示では、工事監督支援業務の受注者が追加書類の作成を指示できないことも改めて周知した。発注者支援業務を受注する建設コンサルタントなどは、業務内容の履行に必要な書類を自ら作成しなくてはならず、工事の受注者に書類作成を指示できない。工事監督支援業務の特記仕様書にこうした趣旨を記載し、発注者支援業務の受注者に徹底を求める。
直轄工事では、現場事務の効率化を図るため、2018年度から全工種共通で提出を求める工事書類の種類を1割削減。工事成績を意識した過剰な書類作成を防ぐため、完了検査の考査項目も見直している。