宮崎県は、平成30年6月1日から公共三部発注の建設工事の一部で試行する「施工体制評価型総合評価落札方式」の試行要領やQ&Aをまとめ、公共事業情報サービスで公開した。6月1日以降に入札公告を行う総合評価落札方式のうち、土木一式工事及び建築一式工事の特A級を対象とした全ての工事で試行を開始する。
国土交通省や総務省が全国の都道府県及び政令市に求めている「適切なダンピング対策の実施」に基づき、新たなダンピング受注対策の一環として、公共三部発注の一部の建設工事で施工体制評価型総合評価落札方式を試行する。従来の総合評価方式で適用している最低制限価格制度に代わり、低入札価格調査制度を適用する。
低入札価格調査制度では、現行の最低制限価格(予定価格の概ね90%)を低入札調査基準価格とし、これを下回った者が落札候補者となった場合、品質確保の実効性や施工体制確保の確実性を確認するための調査を行う。適正な施工が確保できない蓋然性が高い応札者を調査無しで排除できる失格基準価格(予定価格×85%)も設定する。
低入札価格調査制度を適用する施工体制評価型では、従来制度で基礎点を100点、加算点を10~30点としている技術評価点の配点を変更。加算点は同様とするが、基礎点を90点、施工体制評価点を10点に見直し、低入札調査基準価格以上の応札者については、施工体制評価点の満点(10点)を加点して評価値を算出する。
このほか、工事の品質確保を図るための措置として、▽各業種ごとの企業の過去5年間の県工事成績平均点が全企業平均点を下回っている場合は低入札価格での受注を認めない▽技術者の1人追加配置を義務付け、現場代理人と主任技術者(監理技術者)との兼任を認めない―などの措置を講じる。
加算点の算出方法や評価基準、様式等は従来方式と同様だが、施工体制評価型総合評価落札方式の入札に参加する場合は、低入札調査意思確認書の提出が必要となる。