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工事の指名選定基準を見直し、6月から適用 宮崎県

 宮崎県が発注する建設工事の指名競争入札で辞退者が多発している状況を受けて、県は受注意欲が高い企業の入札参加機会を増加させることを目的に、建設工事の指名選定基準等を見直す。ことし6月以降に公共三部(県土整備部・農政水産部・環境森林部)が通知する建設工事の指名競争入札から新たな基準を適用する。

 新基準では、指名競争入札で指名を受け、入札辞退した実績を「県工事の参加意欲」に於いて辞退回数に応じて減点評価する。また、これまでは指名競争入札と総合評価落札方式での受注実績を評価していた「受注状況の評価」で、条件付一般競争入札(価格競争)の受注実績を新たに評価の対象に加える。

 とび・土工・コンクリート工事のうち法面処理工事に関しては、「施工実績」で評価の対象期間や対象の工事内容を拡大し、過去10年間の同一工種及び類似工事の県工事施工件数が多い者を高く評価する。このほか、法面工事保有機械確認書の登録を行った者を対象に、吹付機械の保有状況を加点評価する。

 このほか、環境森林部所管の土木一式工事の指名選定に於いて、「山地災害防止等支援活動に関する協定」に基づく支援体制の評価を追加する。建築一式工事の「入札参加実績」の評価では、他の工種と同様、入札参加実績が無い場合に減点評価するなどの見直しを行う。

 指名競争入札への参加を希望しない、または技術者の確保ができない等の理由から参加できない業種がある場合には、電子入札システムの応札環境事前確認機能を用いて、指名競争入札への参加を希望しない旨の登録と解除を行うことができる。操作の翌日からシステム上に表示されるが、実際の選定に反映されるまでに一定の期間を要する。

指名競争入札の指名選定基準の改正等について