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登録基幹技能者、直轄で主任技術者に 国交省

 国土交通省は、直轄工事で登録基幹技能者を主任技術者として認定するよう、全での地方整備局に通達した。入札説明書に登録基幹技能者講習の修了証を有する者を主任技術者とすることを追記し、認定を円滑化するよう求めた。

 国交省は、昨年11月に建設業法施行規則の改正省令を施行し、登録基幹技能者を主任技術者要件を満たす資格として認定。4月1日には、建設業法施行規則に基づく告示も施行し、登録基幹技能者の全33職種ごとに主任技術者資格を満たす建設業許可業種も定めた。

 通達は、これら建設業法令上の措置を受け、直轄工事での対応を指示したもの。施工管理技士などの国家資格を持たず、10年以上の実務経験で主任技術者となる登録基幹技能者は、経歴書の代わりに講習修了証を掲示すれば、主任技術者としての実務経験を証明できるようになる。