宮崎県は、公共工事等に関連する建設関連業務以外の業務委託における最低制限価格基準値の算定式を公表した。道路施設等行政財産の維持・管理等に関する業務委託契約に係る入札等に関する要領(平成20年6月1日県土整備部管理課定め)に定める業務を対象に、30年4月1日以降に指名通知等を行う入札に適用する。
同要領に定める業務は、①道路施設、河川施設、ダム施設、港湾及び漁港施設等行政財産の点検、維持、管理等に関する業務②道路、河川敷、港湾及び漁港等の除草並びに街路樹の剪定、施肥、薬剤散布等に関する業務③道路施設、河川及び海岸等の清掃並びにダム、河川、海岸、港湾及び漁港等の流木及び漂着物の除去等に関する業務。
県ではこのうち、建設工事または地質調査業務の諸経費で積算されている業務を「その他業務(その1)」、測量または設計業務の諸経費で積算されている業務を「その他業務(その2)」としている。個別案件における最低制限価格の有無及び業務の種類(その1、その2)は、指名競争入札通知書または入札公告で確認できる。
県が公表した算定式では、その他業務(その1)の最低制限価格基準値を予定価格に0.85を乗じた価格、その他業務(その2)の最低制限価格基準値を予定価格に0.80を乗じた価格としている。それぞれの最低制限価格基準値にランダム加算値(最低制限価格基準値×一定割合以下の無作為値)を加えた価格を最低制限価格とする。
《宮崎県の発表資料》