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総合評価に低入調査制度、特A級で6月試行 宮崎県

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▲低入札価格調査制度のイメージ

 宮崎県は、条件付一般競争入札で行う予定価格250万円以上の建設工事の中から抽出している総合評価落札方式に「低入札価格調査制度」を適用すると発表した。低入札調査基準価格と失格基準価格、施工体制評価点を導入し、ダンピング受注の防止を徹底する。ことし6月から土木一式及び建築一式の特A級で試行を開始する。

 国土交通省と総務省はことし2月、公共工事の円滑な施工確保を求める通知を全国の都道府県及び政令市に送付。この中で「適切なダンピング対策の実施」として、自治法施行令に沿って総合評価に低入札価格調査制度を適用するとともに、価格による失格基準や施工体制確認型を導入し、ダンピング対策の実効性を高めるよう求めていた。

 宮崎県の総合評価落札方式は、条件付一般競争入札で行う予定価格250万円の建設工事の中から4~5割程度を抽出し、▽標準型▽簡易型・特別簡易型▽地域企業育成型―の各タイプに分類して実施。現行の最低制限価格制度では、入札価格が予定価格及び最低制限価格の範囲内にあり、評価値の最も高い者を落札候補者としている。

 県が適用する低入札価格調査制度では、国の算定式に1.03を乗じた価格(上限90%、ランダム加算あり、現行の最低制限価格)を低入札調査基準価格に設定。同価格を下回った者が落札候補者となった場合、品質確保の実効性や施工体制確保の確実性を確認するため、低入札価格調査を実施する。

 また、適正な施工が確保できない蓋然性が高い応札者について、低入札調査を実施することなく排除する失格基準価格(予定価格×85%)を新たに設定する。

 低入札価格調査制度の適用に伴い、従来制度で基礎点を100点、加算点を10~30点としている技術評価点の配点も変更。加算点については同様とするが、基礎点を90点、施工体制評価点を10点に見直し、低入札調査基準価格以上の応札者については、施工体制評価点の満点(10点)を加点して評価値を算出する。

 このほか、工事の品質確保を図るための措置として、▽各業種ごとの企業の過去5年間の県工事成績平均点が全企業平均点を下回っている場合は低入札価格での受注を認めない▽技術者の1人追加配置を義務付け、現場代理人と主任技術者(監理技術者)との兼任を認めない―などの措置を講じる。

 低入札価格調査制度は、ことし6月から土木一式及び建築一式の特A級対象工事で試行を開始。試行結果を整理・分析した上で、段階的に適用範囲を拡大する予定でいる。